介護保険施設の種類

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介護保険施設の種類:介護保険の利用法

介護保険施設の種類他超高齢者社会に向けて、安心して老後が送れるよう、介護保険の仕組みや生活援助(家事援助)、施設の利用法などを説明します。

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介護保険施設の種類 について

介護保険施設の種類

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【介護保険施設】は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3種類に分かれていて、都道府県知事が指定している介護施設の総称です。

【ケアハウス】は、医療法人や公益法人にも運営が認められている施設で、軽度の障害認定がある人や一人で生活する事は不安なのに家族による援助が困難な人が対象となっています。

【介護付き有料老人ホーム】は、有料老人ホームに分けられる施設の一つで、介護や食事サービスなどが供給される高齢者向けの居住施設の事を指し、都道府県から指定を受けなければいけません。指定を受ければ「介護付き」と銘打つことがができます。介護付き有料老人ホームでは、介護が必要になった場合、介護保険で給付されている居宅介護サービスを受ける事が可能となっています。ただし、都道府県の指定を受けていない施設は、「介護付き」と表記する事が出来ず、当然介護保険のサービスを利用できませんのでご注意ください。

【軽費老人ホーム】は老人福祉法に基づき、食事や入浴などの生活に関するサービスを提供する施設の事を指しています。無料または比較的低料金で入所する事が出来ます。老人ホームの主体者は地方公共団体や社会福祉法人で、利用方法は、入所者と経営者との契約により決定されます。

【健康型有料老人ホーム】とは、有料老人ホームの種類で、食事などのサービス提供が付いた高齢者向けの居住施設です。介護付き有料老人ホームと違う事は、要介護者になり、介護が必要になった場合は、契約を解除してホームを退去しなければならないという事です。

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